調停の申立
遺産相続は、遺言書がない場合、相続人全員の遺産分割協議(話合い)にて遺産分割を決めていきますが、話合いによって遺産分割が成立しない場合、調停で解決するという方法があります。
調停は、調停委員が中立的な立場として相続人の間に入り、相続人全員が納得いく協議分割になるようにする制度になります。相続人間での協議がまとまらない場合、第三者が入ることによって、解決するケースがほとんどです。
調停で協議内容を決定したい場合、家庭裁判所に調停の申し立てをします。申立をする場合には、調停申立書をはじめ、様々な書類が必要となりますので、調停をする場合には、時間も労力も費やすという事を視野にいれましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設