相続財産管理人選任申立
この記事では、「相続財産管理人」について解説をしております。
どんな役割なのか、どのようなケースで選任が必要なのか、申し立ての手続きなどについて知りたい方はぜひご覧ください。
相続財産管理人とは?
相続財産管理人とは、相続人や債権者を探し出すまでの間、相続人の代わりに相続財産を管理する人です。申立てを受けた家庭裁判所は、相続財産管理人が選任された旨を公告し、相続人に名乗り出るよう呼びかけます。
この呼びかけに対し、相続人が2ヶ月以内に名乗り出ない場合は債権者や受遺者に対して期間内に請求をするように公告します。
債権者、受遺者への広告の期間が経過した後も、相続人が明らかにならない場合には、検察官、相続財産管理人はさらに6ヶ月以上の期間を相続人の権利を主張する旨、請求し公告します。
この期間を過ぎ、相続人であるとの権利を主張する人物がいない場合には、相続人や債権者は自己の権利行使ができない事となります。この時、残っている財産については、特別縁故者が相続財産の一部か、その全部を受け取るか、もしくは国庫へ帰属することになります。
相続財産管理人を選任しなければならないケース
被相続人となった方に、法定相続人がいるのかどうか不明という場合があります。
よくあるのが、相続人が行方不明・ずっと疎遠で連絡がつかないというケースです。
子供がいないご夫婦などは、どちらかが先に亡くなった後、残された方の面倒を相続人以外の人物が見ていた場合もあります。
こういう状況の時に、検察官や利害関係人からの請求により、家庭裁判所へと相続財産管理人の選任を申し立てる事になります。
また、相続人の全員が相続を放棄した場合についても、相続人がいないとみなされますので、相続財産管理人の選任が必要となります。
亡くなられた方の面倒を、相続人ではない人が見ていた場合には特別縁故者の手続きを行う事が出来ますが、その際も相続財産管理人選任の申立てが必要となります。
何をする?相続財産管理人の役割
・相続人を探す
・受遺者への支払い
・負債の支払い
・内縁の妻などの「特別縁故者」への支払い
・残った財産を国庫に帰属させる
相続財産管理人選任の手続き
申立人
- ・利害関係人(相続人、特別縁故者、不動産の共有者、債権者等)
- ・検察官
申立先
- ・被相続人の住所地、または居住地を管轄する家庭裁判所
-
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省が在外公館で保有している資料(書面)で、不在者の住所が判明するかをチェックします。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつくことがあります。
必要書類
- ・申立書
- ・被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本
- ・生きていれば相続人となるべき者の死亡のわかる戸籍謄本(父母、兄弟姉妹、子、その代襲者については出生~死亡までの一連の戸籍謄本)
- ・被相続人の住民票もくしは戸籍の附票
- ・相続財産を証する資料(通帳、不動産登記簿謄本)
費用
- ・収入印紙 800円
- ・予納郵券(家庭裁判所によって異なります)
- ・官報広告料 3,775円
-
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは成田事務所:0120-054-489 四街道事務所:0120-222-612 柏事務所:04-7170-1605です。
お気軽にご相談ください。