遺言書の検認
遺言書(ゆいごんしょ、いごんしょ)が見つかったら、まずは家庭裁判所へと遺言書の開封をする旨の申し立てを行う必要があります。
家庭裁判所を通じて行うこちらの手続きを、「検認」(けんにん)と呼びます。
もし遺言書が故人の家から発見されても、その遺言書が開封されていない場合には、勝手に開ける事は禁止されています。これは、遺言の内容が”改ざん”される事を防ぐのが目的です。もし誤って開封してしまった場合には、法律により過料(5万円以下)が科されると決められています。
検認の申立てと、申立て後の流れ
故人の自筆遺言を保管している、または遺言を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所へと遺言を提出しなければなりません。このとき、遺言書を届ける家庭裁判所については、亡くなった方の最後の住所地を管轄としている家庭裁判所になります。封印がしてあるものは、開封せずそのままの状態で家裁へ提出します。
検認の申し立て後、家庭裁判所から相続人全員へ指定の期日に家裁へ来るように通知が送付されます。この通知について、必ず出頭しなければならないという分けではなく、出頭するしないは本人の自由です。全員が出頭しなかったとしても、裁判所では期日において開封・検認の作業が行われます。検認に立ち会わなかった相続人には、検認がなされた通知がされます。
検認の手続きが完了すると、検認済みの遺言書原本が提出者へ返還されます。
不動産の名義変更や、各金融機関での名義変更をする際には、この家庭裁判所での検認済みの印が押されている遺言書が必要となります。検認された遺言内容の通りに相続の手続きを進めていく場合でも、一通りの相続手続きが必要となります。遺言書を使用して相続手続きを進める場合、財産調査から入りますが、注意しないといけないのは遺言書から財産が漏れていないかという事です。
遺言書を見つけたものの、その後どうしたらいいのか分からない時には、まずは無料相談へとお越しください。中途半端に進めていくと、コミュニケーションのずれから、せっかく遺言者が残してくれた想いを実現する事ができず、揉め事になりかねません。おひとりでは不安という方は、相続人の皆さまでご相談にお越しいただく事もお勧めしております。