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遺産分割協議書の作成

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ここでは、遺産分割協議書の作成に関する内容をご説明致します。

その前に、遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください→遺産分割協議書とは

遺産分割協議書は、誰が何を相続するのかを明確にして、最終的に相続財産の名義変更をするために必要な書面(契約書)となります。ときどき、正式に遺産分割協議書を作らなくても良いと、いい加減なことを書いている書籍を目にしますが、とんでもありません。

100万円の自動車を購入するにも、正式な契約書を作成するのに、何千万となる相続財産を受け取る取り決めを簡単な書面で済ませて良いはずがありません。相続トラブルが多いのはこういう点にも、原因があると思われます。このページでしっかりと遺産分割協議書についてみていきましょう。

相続は、法律で協議分割を前提としていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

遺産分割におけるトラブルが多くあります。下記ページにてトラブルの一例を取り上げております。

遺産分割の手続きにおけるよくあるトラブル

トラブルにならないためにも、お早めにご相談ください!

まずは、当相続プラザの無料相談へお越しください。

お問合せダイアル 成田:0120-054-489、四街道:0120-222-612

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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