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遺産分割協議書をスマホで作成する方法

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遺産分割協議書とは

分け合う

相続手続きで複数人の相続人がいた場合には、遺産分割協議を行って遺産をどのように分け合うかを決める必要があります。

この遺産分割協議において相続人全員の合意を得られた内容をまとめた書類を、遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら>>

遺産分割協議書の重要性

遺産分割協議書は、相続人全員の合意を証明する文書です。
そのため、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、相続手続きを行う際に必要となります。

また、遺産分割協議の内容を書面として残しておくことで、相続人間の後々のトラブルを防ぐことができます
このような理由から、遺産分割協議書は相続手続きを円滑に進めるために非常に重要です。

遺産分割協議書の作成方法とは?

遺産分割協議で相続人全員の同意を得た結果がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の様式や書き方に決まりはありませんが、以下の項目を盛り込むことが一般的です。

・日付
遺産分割協議書の作成には時間がかかるため、記載すべき日付が複数あります。
遺産分割協議を行った日付、遺産分割協議書を作成した日付、印鑑を押印した日付などを、協議書に合わせて適切に記載する必要があります。

・財産の一覧
相続する財産を記載します。不動産は住所ではなく登記簿どおりの表記で記載し、銀行や証券の口座は支店名・口座番号まで詳しく記載する必要があります。

・相続人の住所・氏名
相続人全員の住所と氏名を記載します。住所や氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに正確に記載します。

・相続人の押印
遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要です。
これにより、遺産分割協議書が正式な文書として成立します。

・印鑑証明書の添付
相続人の印鑑証明書を添付することで押印が本人のものと証明できるため、添付する場合が多いです。
相続人の押印と合わせて用意をします。

上記の項目はあくまで一例となります。
記載すべき項目に迷ったり、必要なものが用意できなかったりした場合には、専門家の助言を受けながら遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

遺産相続における注意点

遺産相続においては、遺産分割協議書の他にも多くの手続きがあります。

例えば、相続税の申告や不動産の名義変更などです。

相続人同士の話し合いをしっかりと行い、全員が納得する形で遺産分割を進めることが大切です。
相続に関する手続きは複雑な場合が多いため、手続きをスムーズに進め、トラブルを避けるためにも司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税について詳しくはこちら>>

不動産の名義変更について詳しくはこちら>>

スマホで遺産分割協議書を作成するときのポイント

遺産分割協議書の作成には決まった様式がありません。そのため、スマホで作成することも可能です。

ここでは、スマホで遺産分割協議書を作成する際の具体的な方法や注意点を解説します。

スマホで簡単に作成する方法

スマホで遺産分割協議書を作成する際は、使いやすいアプリを選ぶことが大切です。

例えば、Googleドキュメントは複数の相続人と共有しながら作成できるため、相続人同士が遠方にいる場合でもスムーズに協議書の作成が進められます。
また、作成した協議書をスマホ内部やクラウドに保存できるアプリを選ぶことで、データが消える心配なく効率的に作成を進められます。

署名や押印の手続きについて

遺産分割協議書が完成したら、相続人全員が署名し、押印する必要があります。

この作業は相続人によって直接行わなければならないため、スマホで作成した書類を印刷し、それぞれの相続人に署名してもらいましょう

相続トラブルにならないためにも遺産分割が必要

相続は、法律で協議分割を前提としていますので、遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。

ときどき、正式に遺産分割協議書を作らなくても良いと、いい加減なことを書いている書籍を目にしますが、とんでもありません。

100万円の自動車を購入するにも、正式な契約書を作成するのに、何千万となる相続財産を受け取る取り決めを簡単な書面で済ませて良いはずがありません。

相続トラブルが多いのはこういう点にも、原因があると思われます。

下記ページにて遺産相続におけるトラブルの一例を取り上げております。

遺産分割の手続きにおけるよくあるトラブルについて詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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