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- 2017.12.22
- 成田の方より相続手続きのご相談
Q:海外在中の相続人の相続手続きは?(成田)
Q:相続人の一人が海外(アメリカ)に住んでいます。相続が発生したため一時帰国予定ですが、この場合の相続手続きはどのようにすればよいのでしょうか。(成田)
A:日本の法律に従って相続手続きを進めます。
相続人が海外に在中されている場合も、被相続人が日本国籍である場合には日本の法律に従って相続手続きを進めます。遺産分割協議は協議書に相続人全員の署名と実印による押印に加え、相続人全員の印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、アメリカには印鑑証明書の制度がありませんので、代わりの証明書となる署名証明をアメリカの領事館で取得することにより相続手続きを進めることができます。海外に在中されている相続人が成田に一時帰国される予定でしたら、公証役場にて公証人に遺産分割協議書の認証してもらうことにより手続きを進めることが可能です。海外在中の相続人の方には日本に帰国する前に、アメリカで在留証明書を取得するようにしてください。これは日本での住民票に代わる証明書となります。相続人が海外に住んでおられる場合の相続手続きは、通常の相続手続きよりも時間も手間もかかりますので、お困りの場合は千葉相続遺言相談プラザにお問合せください。複雑な相続手続きのサポートをさせていただくことも可能です。ご相談の際には、お近くの成田事務所の初回無料相談をご利用ください。