投稿
- 2019.09.11
- 成田の方より遺言書についてのご相談
Q:家業を継ぐ長男に遺産をすべて相続させたいのですが遺言書は必要ですか?(成田)
私は成田周辺で個人事業主として飲食店を営んでいます。私には3人の息子がおり、私の相続人はこの子どもたちだけになります。実は、長男が今東京の飲食店で修行をしており、その修行が終わったら私の店で私と一緒に働き、将来的には私の飲食店事業を継ぎたいと言ってくれています。
そこで、私が成田に所有する飲食事業の店舗とその敷地や自宅などは長男に相続させたいと考えています。しかし、私には、店舗用と自宅用の不動産の他には預貯金も含めて財産はほとんどありません。したがって、私の相続で子供たち3人が平等に私の財産を分け合うことになれば、長男が私の飲食業を引き継ぎ、続けていくことができなくなってしまうと思います。
そこで、常々、次男と三男には、「お兄ちゃんが家業を継ぐのだから、店も自宅も全部相続してもらうことにするよ」と話をしてきており、2人もそのことを了承していると思っています。したがって、私の相続については子供たちの間で相続トラブルなどは起こらないとは思いますが、遺言書を作成しておくことは必要でしょうか?(成田)
A:相続人の方々の間で相続トラブルが起こる可能性は低いと思われても、遺言書を作成しておいたほうがよいでしょう。
ご相談者様が案じられているように、実は、相続がきっかけで、従来は仲が良かったお子様達が激しく衝突してしまうことがあるのも現実です。相続を境に家族や親族同士の関係が悪化するケースは少なくありませんので、あらかじめご自身亡き後に相続トラブルが起こらないように何らかの対策しておくことをおすすめします。
遺言書を作成することで、すべての相続トラブルの元を消しておくことはできませんが、確実に相続トラブルの元を減らすことはできます。
今回のご相談は、成田にある飲食店舗と自宅の不動産が遺産のほとんどで、そのすべてをご長男に相続させたいとのことですので、「すべての財産を、長男に相続させる」と記載した遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ただし、ご相談者様のお子様である次男と三男の2人のご子息には民法上、相続財産の一定の割合である「遺留分」を受け取る権利が認められています。したがって、全遺産を長男お一人だけが相続すると、他の2人のご子息の遺留分を侵害することになってしまいます。しかし、これについては、2人の弟さんから長男の方に遺留分侵害額の金銭での支払いを請求することで解決できます。支払い請求を受けたご長男が、すぐに金銭を準備することができない場合には、裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることも認められています。
遺言書は民法の定めに従って作成しない場合、無効になってしまうこともありますので、専門知識がない方だけで遺言書を作成すると不安になってしまうことが一般的です。したがって、ご家族の皆様が安心して相続手続きを進められるためにも遺言書を作成する際は相続の専門家へ相談することをおすすめします。
千葉相続遺言相談プラザでは、相続の専門家として成田周辺の多くの皆様の遺言書作成のアドバイスや相続手続きのお手伝いをさせていただいています。成田近隣にお住まいの皆様はお気軽にお問合せください。初回の無料相談から丁寧にご対応をさせていただきます。