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- 2020.02.13
- 成田の方から相続についてのご相談
Q:推定相続人がいないのですが、私の死後、財産を寄付することはできますか?(成田)
長年、成田に住んでいる者です。妻が3年前に亡くなり、私たちには子供もおりません。両親も数年前に亡くなっており兄弟姉妹もいませんので、身寄りがなく、現状、推定相続人がいません。この場合、遺産はどのような扱いになるのでしょうか。近年、自然災害などで被災された方が多く、私自身大変心を痛めました。当時は、仕事が忙しかったこともあり、支援活動をしてきませんでした。私の財産をそのような災害時に使っていただけるように、ボランティア活動をしている団体やNPO法人などに寄付したいと考えております。
私の死後、財産を団体に寄付をすることはできるのでしょうか。可能であれば、どのような手続きが必要なのか教えていただきたいです。(成田)
A:相続人の有無に関係なく、遺言書を残せば寄付は可能です。
ご相談者様のように、身寄りがなく相続人がいらっしゃらない方が生前に遺言書などの作成を行わなかった場合、さまざまな手続きを得た結果、最終的に財産は国庫に帰属し、国の財産となってしまいます。
よって、ご相談者様のように寄付をご希望されている方は、遺言書を作成することをおすすめします。遺言書は公証役場で公証人立ち合いのもと作成する「公正証書遺言」という遺言の方式で作ることをおすすめします。公正証書遺言で作成することで方式の不備を防げるうえ、原本は公証役場で保管されるため手間をかけて作成した遺言書を失くしてしまうといった危険や改ざんなどの心配がなくなります。なお、遺言書によって遺言執行者を指定できますが、「遺言執行者」はご家族や親戚の方などの相続人がいらっしゃらなくても、未成年者や破産者以外であれば、誰でもなれますのでご安心ください。
また、遺言書作成前に寄付先の正式な団体名の確認や不動産等、換金しないと寄付できないものがないかなども確認をしておきましょう。
ご不明点などはご自身の判断ではなく、専門家の知識に頼ることをおすすめいたします。
成田在住のみなさま、相続について少しでもご不安なことや疑問などがありましたら、千葉相続遺言相談プラザにご相談ください。千葉相続遺言相談プラザでは、成田近郊にお住まいのみなさまの遺産相続に関してのご相談実績の多く、司法書士や行政書士などの専門家が親身にサポートいたします。お客様のご相談内容によっては、協力先の税理士や弁護士と連携して行なえる体制を整えております。千葉相続遺言相談プラザでは、初回無料相談を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。