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2019.07.04
成田の方から相続についてのご相談

Q:相続で財産を友人に残したいと考えています(成田)

私は今年75歳になりますが、独身で子供もおりません。成田に住んで30年になりますが、ご近所さんとの交流が盛んで、親しい友人も何人かできました。何か困った時にはその友人たちが支えになってくれました。

最近は終活について考えており、ご相談させていただきました。私の両親は既に他界しており、私も実家のある京都から成田に出てきてからは唯一の家族となる弟とは長い間連絡を取っておりません。私が亡くなった際の相続で、私の財産は弟が相続することになると思いますが、私は弟ではなく私を支えてくれていた友人に財産を残したいと考えております。このような場合にはどのような準備をしておけばよいのでしょうか?(成田)

 

A:公正証書遺言を作成し、どのような相続にするか示しましょう

この度は千葉相続遺言相談プラザにご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様は法定相続人(民法によって定められた相続人)である弟さんではなく、お世話になった友人に相続してもらいたいとお考えとのことでした。このような場合には、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
公正証書遺言とは遺言書の種類の一種で、公証役場で公証人が遺言を残す本人(遺言者)と共に遺言の内容を確認して作成すます。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。したがって遺言書の改変や紛失のリスクを免れることが可能です。確実に遺言を残したい場合に有効な遺言書の種類です。

また、法定相続人以外に財産を残すという内容の遺言書を作成する場合には「遺留分」に配慮が必要です。全財産を法定相続人以外に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになってしまいます。そのような場合にはその侵害された財産分を受遺者に対して請求することができるのです。これは法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐためになります。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません。今回のご相談者様のケースではご友人に遺留分が請求されることはありませんので、ご相談者様がご友人に財産を遺贈する旨を遺言書に残すことで希望を叶えることが可能となるでしょう。なお、後々必要な相続手続きのためにも遺言執行者も遺言書で指定しておくことをご検討ください。

千葉相続遺言相談プラザでは、相続のお手続きに実績のある専門家がご相談に対応しております。成田近郊にお住まいの方はお気軽にお問合せください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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