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2020.08.08
成田の方から相続についてのご相談

Q:司法書士の先生へ質問です。私の相続の際、離婚した前妻は相続人になりますか?(成田)

司法書士の先生に将来の相続のことで相談があります。私は20年前に結婚を機に成田に移り住み、その後その当時の妻とは5年前に離婚をしてしまいました。現在は内縁の妻と成田に住んでいます。

前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりませんが、私の相続の際に前妻は相続人になるのでしょうか。前妻に財産がいくことは避けたいです。(成田)

A:離婚されている前妻は相続人ではありません。

ご相談者様の相続の際には、離婚した前妻は相続人にはなりません。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関する人物に相続人はいません。また、現在一緒に住まわれている内縁の妻も相続人ではありません。

ご参考までに法定相続人は下記のようになりますので、ご確認ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

もし、内縁の妻に財産を相続させたいというご意向がご相談者様にある場合には、生前に対策をしておかないと現状のままですと内縁の妻には何も残すことはできません。

ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人物がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で、内縁者は財産の一部を受け取る事が可能になる場合があります。しかしこの特別縁故者の制度を利用するには、内縁者が裁判所へと申立てをして、裁判所でそれが受理されないと内縁者が財産を受け取ることはできません。

ですから、もしご相談者様が内縁者へ財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者への遺贈の旨を書き記した遺言書を作成することをおすすめいたします。遺言書を作成することによって、内縁者は上記の特別縁故者の制度の申立てをせずに遺産を受け取ることができます。このような遺言書を作成する場合には自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

成田にお住まいで、相続や遺言についてのご相談なら千葉相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。成田で相続・遺言に関するご相談なら、成田近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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