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孫は相続人になれる?孫に財産を渡す方法や注意点を専門家が解説

「孫に財産を残したい」とお考えの方もいらっしゃいます。

そもそも孫は相続人なのか、確実に孫に財産を継承させるためにはどうしたら良いのか解説します。

相続人になれるのは誰?法定相続人とその順位

相続人は民法によって定められています。これを「法定相続人」といいます。

相続が発生した場合、まずはこの法定相続人に被相続人の財産を受け継ぐ権利が発生します。

また、法定相続人の中でも財産を受け取る優先順位があります。

法定相続人となれる人とその順位は以下の通りです。

順位 法定相続人
常に相続人 配偶者
第1順位 子ども(直系卑属)
第2順位 両親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

表の法定相続人は被相続人からみた間柄です。

■配偶者は常に相続人

■直系尊属は、子がいない場合の相続人

■兄弟姉妹は、子と両親がいない場合の相続人

例えば被相続人に配偶者とお子さんがいた場合は、被相続人の両親と兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。

孫が相続人となるケースは?

法定相続人の表には孫は含まれていませんでした。

しかし、孫が相続人となるケースがあります。

代襲相続

相続が発生したときに、被相続人のお子さんが亡くなられていた場合、孫が相続権を引き継ぎます。

これを「代襲相続」といいます。

代襲相続が発生していた場合は、孫が相続人になることができます。

遺言書

被相続人である祖父や祖母は、遺言によって財産を相続する人を指定することができます。

遺言によって、孫に財産を譲る旨を遺言書に残していた場合、孫は遺贈者として財産を受け取ることができます。

自分の死後、孫に財産を相続させたいという強い意志がある方は、早めに遺言書を作成しましょう。

孫と養子縁組をしている

孫と養子縁組をしている場合、孫が相続人となり、財産を受け取ることができます。

法定相続人の「子」には養子も含まれるためです。法定相続人となります。

ただし、法定相続人になれる人数には限りがあるので注意が必要です。

実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが養子となることができます。

孫が相続人、法定相続分は?

孫が代襲相続や養子として法定相続人となった場合、法定相続分を相続できます。

法定相続分とは、法定相続人が相続できる法で定められた財産割合のことです。

孫が相続人となった場合、法定相続分は子の法定相続分に準じます。

例えば被相続人に配偶者がいた場合は、孫が財産額の1/2を相続できるということになります。

相続人が1人だけならば財産をすべて受け取ることができます。

なお、遺言書によって孫が財産を受け取る場合は、基本的には被相続人が指定した割合で財産を受け取ることになります。

孫が相続人となる場合の注意点

孫が財産を受け継ぐ場合に注意してほしいことがあります。

注意点1:相続税が20%高い

孫が財産を相続する場合、相続税が高くなります。

被相続人の子どもや親などの一親等の相続人以外の相続人と、被相続人の養子は相続税が20%高くなります。

代襲相続、遺言による相続、養子縁組による相続、いずれのケースでも孫が財産を相続する場合、相続税は2割加算です。

そのため、相続税の計算や納税の際には注意しておく必要があります。

注意点2:親族間のトラブル

被相続人が孫に相続させると他の相続人に相談していなかった場合、相続トラブルに発展することがあります。

特に遺言や養子縁組によって財産を相続するケースでは注意が必要です。

本来相続人ではなかった人物が相続することに不公平さを感じたり、話し合いなしでいきなり相続人が増えては混乱を招いたりするためです。

遺産分割協議が進まない、遺留分の請求等で親族間の仲が悪くなってしまったり、トラブル解決のために時間やお金がかかってしまうこともあります。

孫に財産を渡したいとお考えであれば、生前に話し合っておくことをおすすめします。

孫へ生前贈与することも可能

孫に確実に財産を渡したいのであれば、生前贈与もおすすめです。

・暦年贈与の利用

・教育資金、結婚資金

・住宅取得等資金

・生命保険の受取人

上記4つが孫に生前贈与を行う代表的な方法です。贈与時に控除や特例を利用することができます。

生前贈与について詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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