相続人が多くて話がまとまらない場合
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
目次
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを決定するだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありません。
また、相続した預貯金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるの書類が遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要となります。
相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。
相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例
兄弟姉妹が相続する場合は、相続人が多数になる場合が多いです。特に、相続人である兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、より一層相続人が増加します。
また、甥や姪が登場する場合は、相続人間での相続に対する世代のギャップが生じたり、亡くなった方(被相続人)との関係性が希薄であるにも関わらず、法律上の権利に固執して譲歩しない方が散見されたりします。
当事務所の事例では、相続人が合計8名の相続がありました。無事に解決しましたが、ご相談から解決までに約1年半もの時間が必要でした。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。
慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
※司法書士法施行規則31条に基づく業務に限ります。
相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
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200万円以下 |
165,000円 |
200万円超~500万円以下 |
220,000円 |
500万円超~5,000万円以下 |
220,000円~814,000円 |
5,000万円超~1億円以下 |
814,000円~1,364,000円 |
1億円円超~3億円以下 |
1,364,000円~2,904,000円 |
3億円超~ |
2,959,,000円~ |
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
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相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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200万円以下 | 165,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 220,000円 | |
500万円超~5000万円以下 | 220,000円~814,000円 | 価格の1.62% |
5000万円超~1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円超~3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円超~ | 2,904,000円~ | 価格の0.648~0.324% |