相続登記サポート
相続登記サポートがおすすめの方
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- ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
- ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- ● 相続した不動産が遠方にある
- ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
- ● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない
相続不動産の手続きプランの内容
当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
法律上、誰が相続人になるのか調査し、相続人が誰なのか確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
手続きが必要な相続不動産について、どこにどういった不動産があるのか、ヒアリングをもとに確認します。
必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行い、必要な手続きを確認しながら進めます。
❸遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)する手続きを行います。
❻不動産の売却・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
不動産の相続登記サポートのメリット
不動産の相続登記サポートをご利用いただいた皆様から頂いた声を紹介いたします。
遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに完了
- 相続登記の手続きが分からない…。不動産が遠方・複数の場合は自分で手続きを行うのは難しい
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- 不動産の相続登記が専門の司法書士に依頼することでスムーズに登記が完了
相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。
しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。
司法書士は「不動産の登記を専門とする国家資格者」ですので、相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。
不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行して手続きを実施致しますので、安心してお任せいただけます。
長期にわたり放置していた不動産の相続登記ができた
- これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったので、放置をしてきた…
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- 相続登記が義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の”罰金”に!
相続発生から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の”罰金”(正確には過料)が課せられるようになりました。
所有者のわからない土地が増加し、所有者不明の土地が増加の一途をたどり、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。
不動産の相続登記手続きを放置すると、相続発生時にトラブルにつながることが多々ありますので、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。
- 要注意!相続登記を放置するリスクとは?
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- ✖ 10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
- ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
- ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…
2024年から相続登記の義務化が開始
2024年4月から相続登記の義務化されます。相続登記をしていなかったという方は早めの相談をおすすめします。
相続登記登記~売却まで含めて手続きまで依頼してスムーズだった
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?どうやって売却を進めるべきか…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などの代理業務を行うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
まず、当事務所が窓口となり、相続分野に強く、悪質な営業や不正な取引を絶対に行わない、信頼できる不動産会社様から不動産の査定(売却価格)をお取りします。
もちろんご希望の不動産会社様があれば、相見積もりも可能ですので、依頼する不動産会社をお客様と一緒に協議、決定したのち、売却に関する手続きを当事務所が代理で行います。
※サポート内容は一部を示しています。
相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた
- 相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…
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- 国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!
※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。
相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。
これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。
しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。
ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。
- 相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
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- ● 売却先が見つからない山林、遊休地、農地
- ● 田舎の荒れた別荘や空き家
- ● 崖、傾斜地
- ● 境界が不明な土地
※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。
すべての手続きが終わるまで2か月以上かかることも?
①戸籍収集
不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容
※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。
不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。
複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。
②固定資産税評価証明書の取り寄せ
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
③登録免許税の計算
不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。
また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
④法務局へ相続登記の申請
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。
⑤不動産登記事項証明書の取得と登記完了のチェック
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。
正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続不動産の手続きプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 2~3ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 3~4ヶ月 |
遺産分割協議 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~6ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 6ヶ月~ |
無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
相続登記に関する無料相談実施中!
相続登記など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは成田事務所:0120-054-489 四街道事務所:0120-222-612 柏事務所:04-7170-1605です。
お気軽にご相談ください。
2024年から相続登記の義務化が開始
2024年4月から相続登記の義務化されます。相続登記をしていなかったという方は早めの相談をおすすめします。
成田・四街道・柏で3店舗を運営!
当事務所は成田市と四街道市と柏市で3店舗を運営しております。
店舗がある成田市・四街道市・柏市はもちろん、印西市、佐倉市、富里市、八街市をはじめ、千葉県全域からの様々な相談をお受けしております!
出張相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせ下さいませ!
当事務所の相続登記サポート
不動産の登記名義を変更いたします!
相続登記サポートとは、相続した不動産の名義を被相続人から相続人へと変更いたします。
不動産の名義変更だけを依頼したい方向けです!
サポート内容・料金
①戸籍・住民票等の取得
②固定資産評価証明書・名寄帳の取得
③相続関係説明図作成
④不動産遺産分割協議書の作成
⑤不動産登記申請代理(1申請及び5筆まで)
上記相続人4名まで
不動産の価額 |
報酬額(税込) |
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500万円未満 |
74,800円 |
1,000万円未満 |
140,800円 |
3,000万円未満 |
184,800円 |
5,000万円未満 |
228,800円 |
5,000万円超~ |
要見積もり |
※1 不動産の数が5筆を超えるときは、1筆につき3,300円の加算となります。
※2 登記申請が2以上になるときは、1申請につき33,000円の加算となります。
※3 相続人の数が4名を超えるときは、1名につき5,500円の加算となります。
※4 遺産分割協議書に不動産以外の記載をご希望の場合は、内容に応じ加算となります。
※5 法定相続情報一覧図の作成は22,000円の加算となります。
※6 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年ごとに55,000円を加算させていただきます。
※7 特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は22,000円加算させていただきます。
※8 特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり33,000円加算させていただきます。