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- 2016.04.21
- 栄町の方から司法書士への相続相談
目次
栄町から寄せられた遺言書に関するご相談
Q:自筆証書遺言をワープロで作成したものは有効ですか?
A:残念ながら無効です。自筆証書遺言は全文を自筆で書かなければ有効ではありません。ワープロや録画による遺言は偽造・編集されてしまう恐れがあるため、無効になります。
Q:ペットに財産を譲るという内容で遺言書の作成は可能でしょうか。
A:ペットに遺産を譲り渡すと言う遺言については、残念ながら効力が認められません。 ペット自身に相続させる事はできませんが、代替案として「ペットの世話をしてくれることを条件として財産を遺贈する」旨の遺言書を作成するという方法があります。このような遺言にしておけば、あなたの死後、ペットの世話を信頼できる人にしてもらえることが期待できます。
Q:既に認知証の初期症状がある場合、遺言書の作成は可能ですか?
A:認知証のが軽度なもので、正常な判断能力を失っていないのであれば遺言をすることは可能な場合があります。
ただ、そのようなケースでは遺言をするときに正常な判断能力があったかどうか後々争いとなる場合もありますので、精神科医の立ち会いのもと公正証書遺言の形で遺言を残し医師の診断書を取っておく方が後々のトラブルを回避できます。
酒々井で遺言書の作成を検討されている場合、当法人の成田事務所か、四街道事務所のどちらでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
また酒々井町でしたら、出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。