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- 2016.04.21
- 栄町の方から司法書士への相続相談
目次
このページでは栄町の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:遺産相続でのトラブルはどのようものがありますか?
A:ご相談でよくあるのは、遺言者が認知症だったのに遺言書が出てきた、相続人の一人が遺産全部を取り込んでいる、遺言書で特定の相続人のみ相続させるという遺言が出てきたというものです。
それぞれについて弁護士や専門の司法書士と相談して対応を検討する必要があります。
Q:分割協議がまとまらない場合はどうしたら良いのですか?
A:話し合いでは解決できないという状況になった場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができ、裁判所に間に入ってもらう事ができます。それでも解決に進まない場合は、家庭裁判所の審判による分割方法で決めてもらう以外にありません。
Q:遺言書の検認手続きとは何ですか?
A:誰かが亡くなられた後、遺言書がある場合は、(「公正証書遺言」は除く)、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があります。もし検認手続きを経ずに相続人が遺言書を勝手に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されます(民法第1005条)。検認手続きには、以下の書類が必要となります。
①検認の申立書 ② 遺言書のコピー(遺言書が開封されている場合のみ) ③相続人全員の戸籍謄本
④遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ⑤ 収入印紙(遺言書1通につき800円) ⑥ 郵便切手