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2016.04.21
栄町の方から司法書士への相続相談

このページでは栄町の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:家庭裁判所での遺言書の検認手続とはどのようなものですか?

A:遺言書の検認とは、偽造などを防ぐ為に、家庭裁判所がその遺言を調査し、遺言を法的に保存するために行う手続です。 封がしてある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いをもって開封しなければなりません。

 

Q:遺言が形式違反の場合無効になりますか?

A:遺言には厳しい要件がありますので、要件に合っていない遺言は無効となります。ただしその書面が遺言としては無効でも、贈与契約書または死因贈与契約書としては有効となる場合があります。

 

Q:体が不自由で自筆で遺言書を作成する際、家族に手を貸してもらい
作成した遺言書は有効になりますか?

A:自筆証書遺言は、全文を自書するのが原則です。 手を添えてもらい作成する事は避けるべきでしょう。
遺言者が自書できない場合は、公正証書遺言にすることをお勧めします。公証人に自宅や病院、施設等まで出張してもらい、作成することも可能です。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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