死後の事務手続き
ご家族が亡くなられた後、故人のご家族の方は、死後の事務手続きおよび届出をする必要があります。
その中でもまず、届出を出す必要があるのは、死亡届です。死亡届は、お亡くなり後7日以内に市区町村役場に届け出をします。この死亡届を提出しなければ、火葬埋葬の許可申請もできませんので、葬儀等も進めることができません。
心身共に疲労が重なる中ではありますが、こういった手続きも必要不可欠な手続きになりますので、きちんと手続きを進めましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設