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年金の手続き

相続が発生すると、死後の事務手続きとして、年金の手続きがあります。

遺族年金である遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金は請求する権利のある方が手続きをする必要があります。

また、故人様が国民年金の保険料を3年以上収めており、生前に老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給しないでお亡くなりになってしまった場合、生前に生計を共にしていた家族に死亡一時金が支払われます。

上記のような遺族年金の受給は、遺族の方が請求する必要があります。請求しない限り、もらうことはできませんので、故人様がお亡くなりになって事で勝手に手続きが済んでいるようなものではありません。

ですから、故人様の加入していた年金先にまずは確認しましょう。どういった手順で手続きをするのか、きちんと確認しておきましょう。

また、遺族年金の手続きには下記のような書類の準備が必要です。

  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡診断書
  • 健康保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書等
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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