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2017.03.03
佐倉の方より、相続に関するご相談事例

行方不明者がいる相続の手続きについて(佐倉)

Q:父が亡くなって相続が開始して、相続人は母と私と妹になります。しかし、母は現在行方不明になっており、どこにいるのか、生きているのかすらわからない状態です。こうした場合の相続については、どうすればよいのでしょうか。(佐倉)
 

A:お母様が行方不明の期間によって相続手続きは異なります。

お母様が行方不明になって(お母様の生存を最後に確認できた日)から、7年が経過しいる場合、「失踪宣告」を裁判所に申し立てます。これが受理されると、行方不明者は、死亡したとみなされ、相続手続きを進める事が可能になります。行方不明になって7年経過していない場合には、お母様の財産管理人を選任する必要があります。この管理人を不在者財産管理人といい、選任された財産管理人が遺産分割協議に参加する流れとなり、相続手続きを進める事ができます。不在者財産管理人は、一般的には、利害関係のない親族などから選任します。

佐倉市にお住まいでしたら、お近くであると思いますので、是非とも司法書士法人ふらっとの無料相談をご利用下さい。また、佐倉でしたら出張相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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