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2017.02.08
佐倉の方より、相続に関するご相談

Q:再婚相手の連れ子は相続人になりますか?(佐倉)

再婚した妻に連れ子がいます。自分の子供として相続させたいと考えていますが、相続人になりますか?(佐倉)
 

A:養子縁組をしていなければ、血縁関係はなく他人とみなされます

再婚した妻は婚姻関係にありますから相続人となりますが、連れ子については養子縁組をしていなければ血縁関係が無いため相続人にはなりません。

自分の子供として長く一緒に生活をしていたとしても、養子縁組していなければ、その子の為に遺した財産も相続させる事が出来ません。一緒に生活している場合には、養子縁組をしなければならない、という決まりはありませんが、子供に自分の財産を相続させたいという思いがある方はきちんと養子縁組をしておきましょう。また養子縁組には抵抗があるものの、再婚相手の連れ子にも相続させたい場合には、遺言書を作成してきちんと相続させるという方法もあります。

相続の事でしたら、是非ともお役に立てると思いますので、当法人にご相談ください。佐倉でしたら、車で20~30分でお伺いすることが出来ますので、出張相談にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

 

 

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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