投稿
- 2017.04.04
- 富里の方からの相続相談
遺産分割協議の後に遺言書を発見しました(富里)
Q:父が亡くなり、相続人全員での遺産分割協議をし、協議書も作成しました。しかし、その後遺品の整理をしていると亡き父の自筆証書遺言がでてきました。遺言書は遺産分割協議で決めた内容とは異なった内容です。この場合どうしたらよいのでしょうか。(富里)
A:遺言書の内容が有効となります。
遺産分割協議をした場合でも遺言書がある場合には遺言書の内容が有効となります。したがって遺産分割協議で取り決めた分割内容は無効となります。ただし、遺言書よりも遺産分割協議で取り決めた内容で、相続人全員が同意している場合には、遺産分割協議の分割内容で進める事ができますが、相続人のうち一人でも協議内容に反対する者がいる場合には、遺言書の内容で遺産分割をしなければなりません。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設