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- 2019.03.02
- 成田の方から相続放棄についてのご相談
Q:相続放棄した場合、相続人としての立場はどうなりますか?(成田)
昨年末に亡くなりました父の相続についての相談です。父が生前に成田で事業を行っており、現在は兄が後を継いで経営をしています。父の生前の介護も、兄夫婦が献身的にしてくれていましたので、この度の相続に関しては全て兄へと譲るつもりでいます。兄にも相談し、了承をしてくれたうえで相続放棄をするように勧められました。父の財産には負債も含まれているため全て放棄する事を提案してくれました。私が相続放棄をしたら、相続人としての私の立場はどのようになりますか?兄は負債も含めて全て相続をするつもりでいます。(成田)
A:相続放棄をした人は、はじめから相続人として存在しないと判断されます。
お兄様が相続放棄をおすすめしたのは、ご相談者様へと負債の負担がいくことのないように配慮をされたのだと思います。ご相談者様が相続放棄をする事で、負債を含めた全ての財産をお兄様が相続する事になります。
全てをお兄様へと相続するための相続放棄の方法として、
①家庭裁判所へと相続放棄の申述をする
②遺産分割協議書に、債務を含めた全ての財産を兄が相続する旨の内容で作成をする。
こちらの2つの方法があります。
注意したい点として、②の遺産分割協議書により、全財産を兄が相続し弟は相続をしないとした場合、借入をしている債権者からの支払い請求に対抗するのは難しいので注意しましょう。①の家庭裁判所へと申述、受理をされた相続放棄であれば、はじめから相続人ではないとみなされますので、債権者からの支払い請求に関して債務負担をする義務はありません。
また、相続放棄には期限が設けられていますのでこちらも気を付けておきましょう。相続放棄の期限は、相続開始を知った日(通常死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へと申述をする必要があります。一般の方にはかなり敷居の高い手続きとなります。ご不安な場合は、千葉相続遺言相談プラザでお手伝いが可能でございますので、成田の方で相続放棄についてお困りでしたら、まずはお気軽に無料相談へとお越し下さい。家庭裁判所へのお手続きも、多くお手伝いをいたしておりますので安心してお任せ下さい。