相続人調査と財産調査!手続きが必要な理由や手順、方法を解説
ここでは、相続人調査と財産調査についてご説明いたします。
相続人調査とは?
相続人調査は、正式には戸籍謄本の収集と相続関係説明図の作成を通じて行います。
相続に直面した多くの方が、一番始めに難しいと感じるところは、相続人調査である場合が多いです。
”親から子供へ” といった簡単な戸籍であればまだしも、相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にし、そのうえで、銀行の預金や土地・建物の名義変更の申請を進めなくてはならないからです。
遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があるからです。
相続人が1人でも欠けている状態で遺産分割の話し合いや、遺産分割協議書を作成しても無効になります。
そこで正しく相続人の範囲を定め、確定をさせる必要があるのです。
相続人調査の手順・方法
相続人調査をするときには、基本的には被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類が必要です。
戸籍謄本を取得する手順は以下の通りです。
①亡くなった方の「本籍地」を調べる
②本籍地の役所で死亡時の戸籍をとる
③順番に遡って出生時までの戸籍謄本を取得していく
相続関係説明図の作成
戸籍収集、相続人が確定したら、相続関係説明図を作成します。
相続手続きを進める際、相続関係説明図が必要となるからです。
相続関係説明図は、各相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をもとに作成をします。
財産調査とは
そしてもうひとつのポイントは、相続財産の調査です。
遺産分割協議を行うには相続財産が明らかになっている必要があるため事前に財産を調査します。
どんな種類でどれだけ所有していたのか明らかにします。
あとで財産が見つかると、遺産分割のやり直しになるなど手間が余計にかかることがあります。
また、相続放棄をするかどうかの判断のためにも重要です。
実は借金があったなど、あとから後悔しないためにも財産の調査が必要です。
なお、相続放棄は3ヶ月以内に手続きが必要です
代表的な財産
代表的な相続財産は下記のようなものがあります。
・預貯金、現金
・不動産
・自動車
ゴルフ会員権など見落としがちな財産もありますから注意が必要です。
財産の確認方法
現金
自宅のタンスや金庫を調査します。
被相続人が他に保管している場所に心当たりがあれば、すべてチェックします。
預貯金
自宅に預貯金の通帳やカードなどが保管されている場合が多いです。
見つかった通帳やカードをもとに各金融機関に問い合わせて、相続開始時の残高証明書や取引履歴を発行してもらいます。
株式、有価証券
証券会社に株式などの有価証券類を預けていないか問い合わせます。
どこの証券会社と取引していたか調べる必要があります。
証券会社から届いている通知やカード、携帯のアプリをチェックします。
保険関係
被相続人が保険に入っていた場合、自宅に保険証書や保険会社から届いた書類が保管されているケースが多いです。
不動産
不動産は、法務局で登記簿(全部事項証明書)や役所で固定資産評価証明書を取得して詳細を確認します。
被相続人の不動産を把握できていない場合には、役所で固定資産課税台帳を開示してもらう必要があります。
下記のようなお困りごとはありませんか?
・被相続人との面識があまり無かったので、相続財産がどれくらいあるのか分からない
・兄弟で仲が悪く、亡くなった両親と同居していた一方のご兄弟が預金通帳を握っていて相続財産がどれくらいあるのか分からない
・相続人のひとりが、法要の費用やその他の費用を理由に相続手続きを仕切ってしまい、どんな状況なのか、どれくらい財産があるのか分からない
このような場合は、是非とも私たち相続手続きのプロにご相談ください。
行政書士は裁判業務の支援や交渉ごとは出来ませんが、協議分割に向けて財産調査とその財産目録を作りあげることは可能ですし、そうした資料をもとに、協議分割ができる体制を整える事もできます。
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相続財産の価額 |
報酬額(税込) |
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200万円以下 |
165,000円 |
200万円超~500万円以下 |
220,000円 |
500万円超~5,000万円以下 |
220,000円~814,000円 |
5,000万円超~1億円以下 |
814,000円~1,364,000円 |
1億円円超~3億円以下 |
1,364,000円~2,904,000円 |
3億円超~ |
2,959,,000円~ |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円、1日の場合は5.5万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。