相続関係説明図の作成
相続手続きを進める際、相続関係説明図(略して相関図)は必ず必要となりますので、しっかりと要点をご確認ださい。
相続関係説明図の紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。また、手書きで作成しても問題ありませんが、鉛筆などの簡単に消せるものでなくボールペンを等を使用します。最近では、パソコンのソフト等で作成することが多くなっています。
必要な書類
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 亡くなった人の最後の住所を証する書類(戸籍の附票又は住民除票)
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人が亡くなった日以降の日付のもの)
- 相続人全員の住民票
相続人のひとりひとりについて戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をきちんと確認し、この相続関係説明図(相関図)を完成させます。
この際、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認する必要があるという点に注意してください。
被相続人が「団塊の世代」と呼ばれる世代の方であったら、戦前、もしくは戦後まもない頃に生まれた方ということになります。この世代の方たちの戸籍は、戸籍法が途中で改正されているという理由から、複数枚の戸籍を集める必要が出てきます。また、団塊の世代である被相続人の、親の名義の不動産などが残っていた場合など、明治時代にまで遡って戸籍を集める必要がでてしまうケースもあります。
相続人が1人でも欠けていると、その相続関係図は無効です。また、一字でも文字が違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局から返されてしまいますので、同じような文字にも要注意です。
戸籍の読み方は非常に難しく、さらに古い戸籍はすべて筆で、草書体などで書かれています。現代人の感覚からすれば、古事記や日本書紀のような古文書を見ているような気持ちになってしまうこともあるでしょう。
そうした戸籍を広げて、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録が無いか等を細かく確認していくことになります。これは一般の方にとって大変な作業です。
相続人が3人くらいならまだしも、6、7人を超える人数がいる可能性がある方は、民法の専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
戸籍について、もっと知りたい方
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