最初の手続きと期限のある手続き
最初の手続き
相続は、被相続人が亡くなった時から開始されます。
まず最初に行う手続きは死亡届の提出です。
医師の死亡診断書を添付し死亡後7日以内に、該当する市区町村役所の戸籍係に提出します。
ここから相続が始まり、さまざまな行政上の手続きを行うことになります。
期限のある手続き
行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項をご説明いたします。
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続の発生を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。
そのため、およそ2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握できていることが望ましいといえます。
限定承認と相続放棄については、下記のリンク先にて詳しくご説明いたします。
所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)
準確定申告とは、被相続人が個人事業主だった場合、もしくは不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行うことをいいます。
準確定申告は、相続の発生を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。計算期間は、その年の1月1日から死亡日までとなります。
相続税の申告・納付(10ヵ月以内)
相続税の申告は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告する必要があります。
期限内に申告しなかった場合、控除が受けられないものもあります(小規模宅地の特例など)。
※相続税は、期限内に申告をすれば控除を受けることができ、実際に相続税を支払う必要が無いものも少なくありません。
こうした期限のある手続きは、知らなかったでは済まされません。「日程が迫っているのにもかかわらず、時間の調整が付かない」という方は、すぐにお問合せください。
手続きの流れに戻る場合は下記よりお戻りください。