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生命保険の手続きについて

故人様が生命保険に加入していた場合は、その後の家族の生活の支えとなりますので、早めに加入条件を確認し、受取請求をする必要があります。

生命保険の加入条件の確認は非常に重要です。条件によっては、保険金を受け取れないケースもあるので注意が必要です。

死亡保険金を受け取るまでの流れ

故人様の死亡(死亡保険金受け取り事由発生)
「保険契約者」または「保険金受取人」が生命保険会社に連絡。
※連絡方法は、電話や書面など
生命保険会社から必要書類の案内と保険金請求書が送られてくる。
保険金請求に必要な書類は以下の通りです。

請求書・被保険者の住民票・受取人の戸籍抄本・受取人の印鑑証明
医師の死亡診断書または死体検案書・保険証券 他
保険金受取人が請求手続きを取る。
生命保険会社が書類を受付け、支払の可否を判断。
死亡保険金を受け取る。
未返済の契約者貸付金等がある場合は、その元利金が保険金から差し引かれる。

この表で見ると、死亡保険金の受取は意外とスムーズなように感じられるかもしれませんが、実は生命保険は遺産相続とも重要な関わりを持っているため、受け取りまでの手続きが複雑になるケースもあります。
例をあげると、故人様が、生命保険の契約者だったのか、被保険者(生命保険をかけられていた人)だったのか、という場合で違いがあります。

●亡くなった方が生命保険の被保険者であった場合
上記の表ように受取人が死亡保険金請求の手続きを取ります。
●亡くなった方が保険契約者であり、受取人でもあった場合
死亡保険金は相続財産になります。相続人が複数いる場合には、保険金の受取について、遺産分割協議をする必要があります。
●亡くなった方が保険契約者であり、受取人はその妻や子など、本人以外であった場合
この場合『保険契約者としての地位』が相続財産になります。保険契約を継続したい場合、この地位を誰が引き継ぐかについて、遺産分割協議をする必要があります。

さらに注意が必要なのは、亡くなった方と生命保険との関係がどれに該当するかによって、その後に発生する税金も変わるということです。
生命保険金にかかる税金は、相続税や贈与税・住民税・所得税などがあります。

生命保険金にかかる税金については下記リンク先にてご説明いたします。
みなし相続財産とは?

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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