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単純相続とは

単純承認

単純承認とは、すべての相続財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐ方法をいいます。

相続開始を知った日から、3ヶ月以内の熟慮期間に限定承認の手続きしなかったときは、自動的に単純承認をしたことになります。

自動的に単純承認をしたことになるケースとしては、以下のような場合にもあてはまります。

  • 相続人が相続財産の全部または一部を処分した
  • 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかった
  • 相続財産の全部または一部を隠匿し、私的にこれらを消費した。または故意にでこれらを財産目録に記載しなかった(相続人が限定承認または放棄をした後でも適用されます)
  • このようなことがあった場合、たとえ本人に相続する意思がなくても単純承認をしたことになります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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