相続方法が決定できない場合
以下のような状況では、相続方法の決定が難しいことがあります。
- 裁判までには及ばないものの相続人同士が不仲で、正確な財産が把握できない
- 相続財産が多数あるため、思うように調査が進まない
- 借金があるようだが、それがどれほど金額なのか全貌が把握できない
このような状況で、3カ月の熟慮期間内に相続の方法が決定できない場合、熟慮期間の延長を申請することができます。
熟慮期間の延長
熟慮期間(3カ月)内に相続方法の決定をすることが困難な場合、相続について利害関係を有する人物が家庭裁判所に請求することにより、期間の延長ができます。
例えば、被相続人が複数の場所に不動産を所有していた場合や、全国各地で様々な事業を行っていた場合、すべての資産や借金を3ヶ月で把握することは困難です。
また、財産の調査が進まず借金が多いのか資産が多いのか相続財産の全体像がはっきりしないために相続放棄を迷っている場合等には、熟慮期間の延長をされることをおすすめいたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設