相続放棄とは
「財産を継ぐ」ということには、良いことばかりではなく、時には不都合になることがあります。
たとえば被相続人が多大な借金を残してしまった場合。相続の結果、その借金を受け継ぐことにってしまうこともあります。
しかし、相続人が被相続人の財産や借金を「引き継がない」と申請することができます。これを「相続放棄」といいます。
基本的には、相続対象となる物全てが相続放棄できます。
相続放棄の期間はわずか3ヶ月
相続放棄をするときは、家庭裁判所に相続放棄の申立をする必要があります。通常、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に申立てをしなければなりません。
この3ヶ月は、被相続人の残した財産の調査期間として設けられています。ですから相続人は、この期間に財産調査をして相続対象、借金の有無などの内容を把握し、相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。
相続対象となる物
プラスの財産 | マイナスの財産 |
---|---|
自動車・株式・現金・不動産 等 | 損害賠償請求権・損害賠償責任・ 借金・住宅ローン 等 |
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設