相続税の控除
ここでは、相続税の控除についてご説明いたします。
相続税の控除は、以下6点あります。
1.配偶者控除(配偶者の税額軽減)
1)配偶者が相続する割合が法定相続分以下の場合は相続税はかかりません。
2)配偶者が相続する財産が1億6,000万円以下の場合は相続税はかかりません。
但し、この制度を利用するためには、原則として申告期限内(10ヶ月以内)に遺産分割協議を完了さて、相続税の申告を済ませておかなければなりません。
2.未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円あるいは10万円が控除されます。
相続の開始が平成26年12月31日以前の場合は1年につき6万円が控除され、平成27年1月1日以降の場合は1年につき10万円が控除されます。
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
[6万円or10万円]×(20歳-相続開始時の年齢)=未成年者控除額
3.贈与税控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられているものです。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払っている場合は、相続税から控除できます。
生前贈与加算の対象となった 財産を取得した年分の贈与税額 × |
生前贈与加算財産の価額 その年分の贈与財産の価額の合計額
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4.障害者控除
1)法定相続人が一般障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除 されます。
10万円×(85歳-相続開始時の年齢)=一般障害者控除
2)法定相続人が特別障害者の場合は、対象者の年齢が満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除 されます。
20万円×(85歳-相続開始時の年齢)=特別障害者控除
*相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。
5.相次相続控除
10年以内の間に連続して相続が2回以上起きた場合の控除です。
相続として財産を受け取った人が10年以内に亡くなった場合、その相続財産に対して再度相続税がかかると、その相続財産にかかる税負担が重くなってしまいます。
その場合、第一次相続(最初の相続)で引き継いだ財産にかかった相続税の一部を、第二次相続(2回目の相続)でかかる相続税額から控除できます。
6.外国税額控除
相続により取得した財産のうちに国外財産があり、その財産につき、我が国の相続税に該当する税金が課せられているときは、二重課税を防止するため、我が国の相続税額に相当する金額を控除します。