相続税の申告
相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、被相続人(亡くなった方)の死亡時における住所地を管轄する税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。
「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことを指します。
相続税の申告が必要な場合
相続税の基礎控除を超えて、相続税が課税される場合は、もちろん申告が必要です。
それ以外にも
・相続税の配偶者控除
・小規模宅地の特例を利用する場合
・公益法人などに寄付したときの非課税枠
などを利用して、相続税が非課税になったときでも、申告が必要です。
つまり、これらの控除や特例制度を利用した結果、相続税が非課税になったことを税務署に申告しなくてはならないのです。
相続税の納付は、原則として金銭で一括納付となっていますが、これが困難なときは、延納や物納による納付の方法もあります。
ただし、それぞれ一定の条件を満たしていることが必要です。
また、申告書を提出した後で相続に変更があり、申告額が増減したときは、「修正申告」あるいは「更正の請求」をおこなう必要があります。
修正申告
相続税が、申告額より多くなるときは、早めに修正申告の手続きをしておく必要があります。
そのまま放置しておくと、脱税したものとみなされますので注意しましょう。
相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに気付くことがあります。たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されます。過少申告に気付いたら、速やかにその旨を税務署に連絡し修正申告を行いましょう。
修正申告書は税務署に用意されており、税務調査による更正の通知が来る前であればいつでも提出することができます。
更正の請求
一方、申告額より少なくなるときは、早めに更正の請求をする必要があります。
更正の請求とは、相続税の申告書を提出した後で、申告税額を多く申告しすぎた場合に、その旨を税務署に伝え、納めすぎた税額の払い戻しを請求することです。
更正請求ができる期間は、申告期限から5年以内です。
その他の申告
他にも以下のような事情の場合は、修正申告や更正の請求を行うことで税額を調整できます。
1)申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
2)相続人に異動があった場合
3)遺留分による減殺請求があった場合
4)遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
5)相続財産法人からの財産分与があった場合
6)申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
7)受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
このようなケースでは、その事情が発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出しなければなりません。
申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から税額の通知が来る前であれば、期限後に申告を行うことができます。
ただし、その場合は無申告加算税を課せられてしまいますので、注意して下さい。
申告書の提出先
申告書の提出先は、住居無制限納税義務者は、被相続人の住所地を管轄する税務署長宛、制限納税義務者と非住居無制限納税義務者は、被相続人の死亡地あるいは、納税者自身が定めたところを管轄する税務署長宛が一般的となっています。