がけ地を有する宅地の評価
評価する宅地にがけ地が含まれる場合は、そのがけ地が「がけ地ではないもの」として算出した評価額に、がけ地補正率を乗じて再度計算し、最終的な評価額をだします。
がけ地補正率については、がけ地の地積/総地積の割合及びがけ地の斜面の向きで決まります。
がけ地補正率と宅地造成費の違い
宅地の一部にがけ地等、通常使うことが難しい認められる部分があれば、相応の価額となるように評価額を下げるようにできますが、日照の確保・採光・通風・眺望・及び隣棟の保持等による平坦地部分の効用が考慮されます。
一方、宅地造成費は、通常の宅地と比較しての減価をしますので、がけ地補正率のように、日照の確保等の効用増を考慮したものではありません。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設