相続財産評価に必要な書類
相続財産を把握するためには、所持している財産を様々な相続税法にしたがって評価をします。(財産評価)
当ページでは財産評価を行う場合に必要な資料についてご説明します。財産といっても不動産や預貯金などの「プラスの相続財産」と、借金などの「マイナスの相続財産」があります。 プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして相続税の対象となる相続財産が算出されます。
目次
プラスの相続財産の財産評価
プラスの相続財産には現金、預貯金、有価証券、不動産、未収入金等があります。
預貯金の財産評価
預貯金は口座残高が相続財産として扱われます。被相続人がお亡くなりになった日の銀行口座残高を明らかにします。
必要書類
- 預金通帳(過去3年分)
- 定期性預金がある場合(預金証書 ・預金残高証明書)
死亡直前に引き出されたり、解約された預貯金で使途不明なものは「手元現金残高」として推測します。
生命保険等の財産評価
被相続人が支払っていた生命保険契約は相続財産です。保険会社からの生命保険金、将来受け取れる予定だった年金等を明らかにします。
必要書類
- 保険証書
- 死亡保険金の支払明細書
未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の財産評価
退職金、貸付金等の将来受け取れる予定だった金額を明らかにします。
必要書類
- 最終給与の支払通知書(死亡退職金、弔慰金)
- 金銭貸借契約書(貸付金)
- 請求書、契約書等(未収金)
土地・建物等不動産の財産評価
被相続人が所持していた土地や建物などの不動産はプラスの相続財産です。評価するには所有権、形状、面積などを明確にする必要があります。
必要書類
- 登記簿謄本
- 固定資産税評価証明書
- 実測図、地積図などの土地の形状や面積がわかる書類
- 不動産の場所がわかる地図
- 賃貸借契約書(賃貸をしている場合)
取引相場のある有価証券等
被相続人が所持していた株式や国債等の有価証券はプラスの相続財産です。種類によっては時価を明確にする必要があります。
必要書類
- 有価証券の残高証明書
- 有価証券そのもの(自宅で保管している有価証券がある場合)
自社株等取引相場のない有価証券
有価証券のなかでも取引相場のないものを評価するには、その会社自体の財産評価を行う必要があります。会社が保有している資産と負債について書類を収集しなくてはいけません。
- 過去3年分の決算書
- 法人税申告書
- 土地・建物等を所持している場合は、その不動産評価に必要な書類(被相続人の財産評価時と同様の資料)
- 取引相場のある有価証券を保有している場合は、その有価証券評価に必要な書類(被相続人の財産評価時と同様の資料)
マイナスの相続財産の財産評価
マイナスの相続財産には借入金、未払金、葬式費用等があります。
借入金の財産評価
被相続人が亡くなった際に残した借入金の残額は、プラスの相続財産から差し引くことが可能です。
必要書類
- 借入残高証明書
- 借入金返済予定表
- 金銭消費貸借契約書
未払金の財産評価
死亡時に未払いの状態になっているものはマイナスの財産として計上されます。
必要書類
- 固定資産税、所得税、住民税、その他税金などの通知書あるいは領収書
- 死亡時に支払った医療費の請求書や領収書
- クレジットカードの未払い分に関する明細書
- その他の請求書など
墓地や仏壇などは相続税の課税対象となる財産ですので、これらに係る未払い金については「マイナスの財産」としてカウントされません。被相続人がお亡くなりになる前に墓地や仏壇を用意しておくことは相続税対策の1つです。
葬式費用
葬式費用はマイナスの財産に含まれます。葬式費用としてプラスの財産の総額から引くためには、領収書などをしっかり保管しておきましょう。
必要書類
- 死体の捜索や死体・遺骨の運搬にかかった費用の領収書
- 遺体あるいは遺骨の回送にかかった費用の領収書
- 葬式・葬送などを行うとき、それ以前に火葬・埋葬・納骨時にかかった費用の領収書
※仮葬式と本葬式を行った場合は両方にかかった費用 - 葬式などの前後に生じた出費
※葬式などに必要不可欠な費用(例:お通夜に係る費用、読経料(お礼)の費用 等)
次のような費用は、遺産額から差し引ける葬式費用とは認められていません。
- 香典返し
- 墓石や墓地に係る費用
- 初七日や法事に係る費用
相続関係(身分関係)の証明
被相続人と相続人の相続関係を証明できる資料が必要になる場合が多くあります。
必要書類
- 被相続人の出生から除籍までの戸籍謄本(除籍謄本も含む)
- 被相続人の住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明