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定期借地権の評価

定期借地権とは、土地を貸し出すときに予め「○年間貸す」と定めておくもので、定めた期間を満了すると借地は貸主にもどる制度です。被相続人が定期借地権のある土地を所持していた場合は相続財産となります。

計算方法は以下の通りです。相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基に評価します。

  • 自用地評価額×定期借地権割合×逓減率

定期借地権割合

借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金額など) ※設定時における金額
宅地の通常の取引価額  ※設定時における金額 

逓減率

課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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