私道の評価
私道といっても、「特定の人が通行するためにある私道」と「不特定多数の人が通行する私道」があります。
ここでは簡単に説明いたします。
1)特定の者の人が通行するためにある私道
自用地評価額×30/100
で評価します。
2)不特定多数の人が通行する私道
評価をしません。評価は「0」という扱い
これらを見極めるには、市の評価や行き止まりか否か、建築基準法上の道路か否かにより判断されます。
貸家建付地私道
貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算し、算出された価格を基に評価する。
貸宅地私道
貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算し、算出された価格を基に評価する。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人ふらっと
代表
菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設