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相続税の修正申告

相続税の申告書を提出した後に、申告金額が少ないことに自ら気付くことはあまり無いかも しれません。もしも、自ら過少申告に気付いた場合は、速やかにその旨を税務署に連絡して 修正申告を行うことが懸命です。なぜなら、税務調査が来る前であればいつでも提出する ことができるほか、加算税を課せられることもありません。 ※修正申告書は税務署に用意されておりますので、いつでも相続税の修正申告が可能です。

たとえ故意によるものでなくても、税務署に指摘されてからでは加算税を課されてしまい ますので、注意が必要です。

修正申告をきちんと行っていて、相続財産の評価や調査において、間違いが無いようであれば、 加算税を課せられることもありません。しかしながら、自分自身は相続財産ではないと主張 したとしても家族名義の預金など、税務署が指摘してくる点はたくさんありますので、 実績のある税理士事務所に相談することが間違いないと思います。 

相続税の場合は、修正申告書に修正前と修正後の金額とその差額を記載します。 これは相続税の計算方法の性質上、遺産総額が変動することで、相続人全員の税額が変わって くる可能性があるからです。

当プラザでは、日本でもトップクラスの実績を誇る税理士法人様と連携して業務展開を 行っておりますので、いつでも協力先を通じて税金のご相談を対応させていただく用意が あります。お気軽にご相談ください。 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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