相続人の権利(特別受益)とは
相続人の権利とは、単純な法定相続分だけではありません。
下記では、特別受益についてご紹介させていただきます。この特別受益は主張して、はじめて有効となるものですので、事前にご確認をお願いします。
特別受益について
民法第903条には、
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」とあります。
これは、生前に被相続人から、住宅の建築費用や結婚資金など特別の援助を受けていた方が相続人の中にいる場合や、遺言で不動産などの財産を遺贈された方が、相続人の中にいる場合に、相続開始前に譲り受けた財産も相続財産(みなし相続財産)と考えて、残りの財産とあわせて、遺産分割を行うというものです。
この考え方は、相続人間の不公平を是正することを目的としていますが、特別受益の考え方で、遺産分割を行う場合、揉め事に発展していきやすいのも事実です。
相続人同士で、この特別受益も含めて、妥当なラインをすり合わせてしっかりと協議分割に向けて、コミュニケーションをとっていくことをお勧め致します。
紛争になってしまうと、①親族間の信頼関係も人間関係も崩壊してしまったり、②故人へのお墓参りや法要がギクシャクして行われなかったり、③弁護士の先生に入ってもらって助けてもらうので、結果的に相続財産の数百万は、弁護士の先生にお支払することになったり・・・
亡くなられた故人様に顔向け出来ないような事態になり兼ねません。
やはり、相続人同士での協議分割が一番であると思いますし、相続手続きをクローズにしたり、いい加減にしたりせずに、第三者に入ってもらって、手続きの進み具合を公開してもらいながら丁寧に相続手続きを進められることをお勧めします。
当プラザでも、毎月、相続人の皆さまに情報の報告させていただきながら、手続きを進めていくことが可能です。是非とも、無料相談からご活用ください。