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2016.04.21
富里の方より司法書士への相続相談
このページでは八街市からよせらせた相続に関する質問内容の一部をご案内いたします。

このページでは富里から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:生命保険金は、遺産に含まれますか?

A:含まれません。保険金は、保険会社から保険金受取人に直接支払われるお金なので、遺言者の遺産ではありません。なお、平成22年4月1日施行の改正保険法により、遺言書で保険金受取人を変更することができるようになりました。

 

Q:相続と遺贈の違いは?

A:相続とは、被相続人の死亡後、相続人に対し、遺言による相続分の指定、あるいはそれがなければ法定の割合に基づき、被相続人の財産に属した一切の権利義務を引き継がせることです。
遺贈とは、遺贈者の遺言により、受遺者にその財産の全部又は一部を、包括的にまたは特定して贈与することです。
どちらも人の死亡を原因とする点、遺留分を侵害することはできない点は同じですが、異なる部分は相続における対象者は相続人ですが、遺贈の対象者は、特定はされていません。
相続人以外の人に財産を遺したいのであれば、遺言により遺贈をしなければなりません。

 

Q:全部の遺産を遺贈であげる事は可能ですか?

A:可能です。すべての相続財産を遺贈することを包括遺贈といいます。
他方、特定の財産だけ遺贈する場合は特定遺贈といいます。

 

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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