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- 2018.04.02
- 冨里の方より遺産相続(遺産分割協議)についてのご相談
Q:一度決まった遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?(富里)
3ヵ月前に父が亡くなり、相続人である母と私と弟で遺産分割協議を行いました。その際に、父が持っていた富里の土地を弟が相続することと3人で決めましたが、最近になって私の事情が変わり私がその土地を相続したいと考えています。弟にはまだ相談していませんが、このような場合、遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?(富里)
A:やり直しは可能ですが、注意が必要です。
遺産分割協議のやり直しは相続人全員の合意があればできます。今回の富里の土地の遺産分割協議についても、お母様と弟様の合意を得ることができれば、やり直すことができます。ただし、税制上で注意が必要です。この土地はお父様から弟様に相続され、弟様から相談者様に贈与されたとみなされ、あらたに贈与税が発生することがあるからです。登記の仕方が「贈与」ではなく「真正なる名義回復」や「錯誤」であっても、税法上は同じ扱いになります。
お母様と弟様の合意が得られなければ遺産分割のやり直しは難しくなります。
相続人の誰かが、故意に遺産を隠していた場合や、脅迫されて無理やり押し付けられた協議内容の場合は遺産分割協議が無効となり、やり直すことができますが、今回の場合はそれに当たらないと思われます。
このように遺産分割にはあまり知られていないルールもありますので、後で悔いが残ることがないよう協議を進めるためには専門家への相談をおすすめいたします。相続が発生して、わからないことやお悩みのことがあれば、ぜひ一度、千葉相続遺言相談プラザの遺産相続に関する無料相談までご連絡ください。
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