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- 2019.01.09
- 富里の方より遺言書作成についてのご相談
Q:成年被後見人も遺言書を作れるのでしょうか?(富里)
相談したいのは私の父のことです。父は認知症により意思能力の低下が見受けられたので1年前に成年後見申立てを行いました。しかし最近は日によって回復傾向がみられることもあり、自分自身で遺言書を書きたいと言うようになりました。私たちは3人兄弟で、父にもしものことがあった時には兄、私、妹が相続人になります。しかし兄は時折、富里の実家に帰ってきては父からお金をせびるような生活をしていました。現在、行方不明ですが、父が亡くなった際には戻ってきて遺産の話をするのではないかと父は心配しているようです。父が望むのであるならば遺言書を作成してほしいと私と妹も思っているのですが、そもそも成年被後見人の父は遺言書を作成することができるのでしょうか。(富里)
A:成年被後見人も遺言書の作成ができます
成年被後見人は遺言書を作れないのではないかと思われている方も多いかもしれません。しかしながら民法973条には成年被後見人が遺言書を作る際の要件が定められています。簡単にまとめると以下の内容になります。
①事理を弁識する能力を一時回復したときで医師2名以上の立会いがあること
②立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印を行うこと
遺言書を作成するにあたり重要なのは意思能力を有していることです。そのため成年被後見人の場合には、この意思能力を証明するため医師2名以上の立会いが必要とされています。なお自筆証書遺言でも作成することは出来ますが、やはり公正証書遺言で作ったほうが安心です。
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