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- 2020.04.10
- 富里の方から相続についてのご相談
Q:父の法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(富里)
一週間前に富里に暮らしていた父が亡くなりました。母も数年前に亡くなっているため、一人息子の私が相続手続きをしています。手続きを進めていく中で、法定相続分の割合が分からず困っております。父には離婚歴があり、私とは母親が違うのですが、子供がおります。相続人にあたりそうなのは、その方と私のみになると思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになりますか。(富里)
A:法定相続人の相続順位により、法定相続分の割合が分かります。
法定相続人の相続順位によって法定相続分は確認できます。誰が相続人となるかは、民法に定められていて、この定めに従って相続人となる人のことを法定相続人といいます。法定相続人は、配偶者と血族相続人に分けられますが、配偶者は相続順位の枠外の存在であり、被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人となることができます。相続順位は下記の通りです。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や既に亡くなられている場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
民法第900条(※民法より抜粋)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分の割合は上記となります。ご相談者様の場合は、異母兄弟がいらっしゃるとのことですので、その方にも相続が発生します。異母兄弟や異父兄弟は家族ではありませんが、被相続人と血が繋がっている以上は相続権があります。
なお、お父様の前の奥様は、血が繋がっておらず、家族関係もないため相続権を持ちません。今回のケースでは、お二人ともお父様の実子であるため、ご相談者様も異母兄弟の方も法定相続分は二分の一となります。
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