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2020.07.09
富里の方より相続についてのご相談

Q:相続人が少なく、すぐに配分方法が決まりました。司法書士の先生に伺いたいのですが、そのような時も遺産分割協議書は必要ですか?(富里)

富里で生活をしている50代の独身女性です。父はかなり前に他界しています。先日80代の母が亡くなり、急なことでしたが残された私と妹で母の住み慣れた富里の実家近くで葬儀を行おうと、富里市内の斎場を慌てて予約し、なんとか葬儀を行いました。今は遺品整理を終えたところです。母にはこれといった財産はなく、古い自宅と少しの預貯金でしたので特に遺言書を残してはいません。相続人は私と妹の2人のみで、揉めるような財産がなかったこともあり、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく話し合いを終えました。妹とは仲も良く、今後も相続の件で揉めることはないと思いますが、このような場合でも遺産分割協議書を作成しなければいけませんか?(富里)

 

A:相続において、遺産分割協議後も様々な場面で遺産分割協議書は必要になります。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合いを行い、合意した内容を書面にしたものをいいます。遺産分割協議書は名義変更等の手続きの際に必要となるだけでなく、相続人間で揉めた際や、内容を確認したい時に必要となりますので、作成しておいた方が良いでしょう。

ただし、遺言書が残されていた場合は遺産分割協議書を作る必要はありません。遺言書が存在する場合、遺産分割協議は行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるからです。ご相談者様のお母様は、遺言書を残していらっしゃらなかったようですので、今後の手続きを考えますと、遺産分割協議書を作成した方がよろしいかと思われます。

 

【遺言書がない場合の遺産分割協議書が必要になるケース】

  • 不動産の相続登記
  • 相続税の申告
  • 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人間のトラブルが予想される場合

遺産分割協議書の作成はご自身でも可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、専門家へ依頼する事で間違うことなく手続きを進める事が出来ます。

相続は誰もが慣れているという分野ではありません。相続人の調査、財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思いのほか時間がかかることも少なくありません。ご自身での手続きにご不安のある方は、相続の専門家に依頼しましょう。

 

富里にお住まいの皆様、遺産相続において遺産分割協議書は様々な場面において必要となりますので、遺産分割協議を行った際には遺産分割協議書を作成するようにしましょう。千葉相続遺言相談プラザでは、富里の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。富里の皆さまのお役に立てるよう、富里の皆様の親身になって対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、千葉相続遺言相談プラザまでお気軽にお問い合せください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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