投稿
- 2018.07.31
- 富里の方より相続についてのご相談
Q:孫はかわいいのですが、嫁に相続させたくありません(富里)
早くに夫に先立たれ一人息子も病気を患い先日他界してしまいました。一人息子は結婚をして家を出ており私は富里にある一軒家に一人暮らしをしております。息子の嫁と折り合いが悪く、自分の死後嫁に遺産を渡したくないと思っております。
孫はかわいいので財産を残したいと思っているのですが、孫に渡した財産は結局嫁のものになってしまうのではないかと思っています。嫁は金銭感覚が私とは合わないので、あまり信用できません。なんとか嫁が孫に渡した私の財産に手を付けないようにする方法はありませんか?(富里)
A:お嫁さんには相続権はありません
まず、ご確認いただきたいのは婚姻関係を結んだからといって、義理の両親の相続権が配偶者に発生することはないということです。婚姻は夫婦間で結ぶものですので、義理のご両親と親子関係を結ぶことではありません。勘違いされる方も多いのですが、相続権が発生するような親子関係を結ぶには養子縁組をする必要があるのです。したがってご相談者様が亡くなられた後にお嫁さんが財産を相続することはありません。
次に「お孫さんに財産を残し、その管理をお嫁さんにさせたくない」というご相談者様の希望ですが、お孫さんが未成年であれば遺言書を作成しお孫さんに相続させる旨とその財産の管理権を信用のおける第三者にするということを明記することで、お嫁さんがその財産を勝手に動かしたりすることができないよう対策を取ることが可能です。
また、お孫さんがすでに成人となっていて、もっと細かく内容を決めたいということであれば信託を利用することで実現できるでしょう。信託では遺言ではカバーできないような細部にわたる内容を盛り込むことが可能となるため、近年では生前の対策に家族信託を活用する方も増えてきています。
相続に関してご心配事がある方で富里にお住まいの方でしたら千葉相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。