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- 2016.04.21
- 四街道の方から司法書士への相続相談
目次
このページでは四街道から寄せられた遺言書に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:どのような人が遺言書を作成した方がよいですか?
A:以下のような方は遺言書を作成しておくことをおすすめしています。
1.子供がいない為、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
2.相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
3.法定相続分と異なる遺産分与をしたい場合
4.相続人以外に財産を分与したい場合
5.先妻と後妻の各々に子供がいる
6.配偶者以外との間に子供がいる
7.相続人同士が不仲
8.内縁の妻に財産を残したい
Q:夫婦連名での遺言書は作成できますか?
A:できません。 遺言の内容を夫婦で話し合うまでは何の問題もありませんが、作成するときは必ず各自が単独で書かないと遺言は無効となってしまいます。 夫婦であっても各々で作成し、別々の封筒に入れて封をしましょう。
Q:亡き父の遺言書を単独で開けてしまったら、遺言書は無効になりますか?
A:故人が亡くなった後、家庭裁判所での検認を行わずに遺言書を開てしまい、内容を把握してしまった場合でも、その遺言書自体は無効にはなりません。 しかし、検認を怠り遺言書を開封してしまった場合は5万円以下の過料に処せられる場合があります。 遺言書は隠匿や改ざんを防ぐため、発見後直ちに家庭裁判所へ持っていき開封してもうのが原則です。 遺言書が複数見つかった場合でもすべて検認手続きが必要です。