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2016.04.21
四街道から司法書士への相続に関するご相談内容

このページでは四街道から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。

Q:自分が亡くなった後、子供たち間のトラブルを避けるには?

A:ご自身の遺産相続をめぐるトラブルが起こりそうな場合には、遺言書を作成することが有効です。相続が発生した際、「どの財産を」「誰に相続させるか」を明記しておく事が大切です。
法定相続分は民法で規定されています(民法900条)
子供と配偶者(妻)が相続人であるとき……妻 2分の1、子 2分の1
配偶者(妻)と直系尊属(親)が相続人であるとき……妻 3分の2、親 3分の1
配偶者(妻)と兄弟姉妹が相続人であるとき……妻 4分の3、兄弟姉妹 4分の1

 

Q:相続人中に海外在住者がいる場合の手続きは?

A:相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりに署名証明を利用することになります。

 

Q:被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?

A:被相続人の相続財産を相続人が処分、売却してしまった場合、相続放棄ができなくなる可能性が高いです。しかし、後から予期しない高額な借金が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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