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- 2016.04.21
- 四街道の方から司法書士への相続相談
このページでは四街道の方から寄せられた相続に関する質問の一部をご案内いたします。
Q:相続の開始とは?
A:相続は、人の死亡及び失踪宣言により開始します。
失踪の場合、家庭裁判所に申し立てをして失踪宣言を受けると、法律上死亡とみなされ相続が開始されます。
尚、同一の事故により相続人と被相続人が死亡した場合には、相続の開始はされません。
また、失踪には普通失踪と危難失踪があります。
・普通失踪=音信不通で7年以上に渡り生死不明となっている場合
・危難失踪=海難事故などで1年以上生死不明となっている場合
Q:相続税はどこで納めるのですか?
A:相続税は相続税の申告書の提出期限までに、その申告書に記載した税額を原則として金銭で納付します。
納付の方法は納付書に住所、氏名、税額、税務署名等を記載して最寄りの金融機関、郵便局、税務署にて納めます。
Q:相続税が課税されない財産とは?
A:以下のものは課税されない財産です。
・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚等 宗教、慈善などその他公益を目的とする事業を行う者で、一定の要件に該当する者が取得した財産で公益を目的とする事業に要する事が確実なもの。
・個人立幼稚園等の教育用財産で一定の要件を満たすもの
・心身障害者共済制度に基づく年金受給権相続人が取得した生命保険金のうち一定の金額
・相続人が取得した退職手当金等の金額のうち一定の金額