投稿
- 2018.05.07
- 四街道の方より遺言書作成についてのご相談
Q:遺言書を自分で作成したい(四街道)
最近テレビなどで遺産相続についてよく見聞きするので自分の時のことも考えるようになりました。私には娘が2人おり、主人が他界した際に相続した財産を所有しています。長女のみ四街道の持ち家で同居しています。娘たちは仲が良いので相続について争いになったりすることはないとは思いますが、長女は今後私にもしもの事があったら介護などの面倒を見てくれると言っているので相続の際にはそれを考慮した内容を残しておきたいと思っています。
そういった内容を遺言書として残しておきたいと考えておりますが、遺言書を自分で作成することは可能でしょうか?専門家に作成してもらわないとならないのでしょうか?(四街道)
A:自筆の遺言書には法的に効力を持つためにルールがあります。
自分で作成した遺言書の事を自筆証書遺言書といいます。この自筆証書遺言は法律で定められた書式はありませんが、法律的に効力を持つためにルールがあります。このルールが守られていないとせっかく作成した遺言書も無効になってしまいますので、注意が必要です。自筆証書遺言のルールの例を下記にご紹介します。
- 全て自分で書く必要があります(パソコンなどで作成したものは認められません)
- 日付を明記ことが必要です
- 氏名を明記します(必ず作成者のみの署名が必要です2名以上の署名があるものは無効になります)
- 押印をします(実印・認印どちらでも可能です)
上記が遺言書作成のルールの一例です。
遺言書は自分で書くことも可能ですが、専門家は数多くの遺言書を作成しているプロフェッショナルです。遺言書作成でわからないことがありましたら是非千葉相続遺言相談プラザの無料相談をご利用ください。