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2020.05.01
四街道の方より相続放棄についてのご相談

Q:母が亡くなり、遺産を相続しました。その後借金があることが分かったのですが、相続放棄は可能でしょうか。(四街道)

四街道に住んでおります。母が亡くなり、2か月が過ぎようとしています。数年前に父も亡くなっており、母は四街道市で父と住んでいた自宅で一人暮らしをしておりました。母の死後、母が暮らしていた四街道にある自宅は、誰も住む予定がなく管理の問題もあるため、売却し、売却金を受け取りました。ところがその後、母に多額の借金があることがわかり、母の借金を返済するように言われました。確認したところ、その借金はすぐに返済できるような額ではないことがわかったのですが、今からでも相続放棄することはできますでしょうか?(四街道)

 

A: 相続放棄可能な期間は原則3か月以内と定められておりますが、相続後は相続放棄することは出来ないとされています。

ご相談者様は、この場合、「単純承認」というマイナスの財産(借金など)も含めて相続財産のすべてを継承する相続をしたとみなされてしまうでしょう。お母様が亡くなられ、遺産相続をした後に亡きお母様に借金があることを知ったとしても、相続人が、相続財産の売却のような相続財産の全部、又は一部の処分をした場合は、単純承認をしたことになります。また、単純承認は何もしなくても、期間の経過により単純承認したことになるため、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に「限定承認」又は「相続の放棄」をしなかった場合、単純承認が成立してしまいます。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができないことになります。そのため、ご相談者様のケースのように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回のケースのように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースもあります。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出すことをおすすめいたします。

 

千葉相続遺言相談プラザでは、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。四街道周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人ふらっと 代表 菊地 裕文
保有資格代表司法書士
専門分野家族信託 相続 遺言 生前対策
経歴司法書士法人ふらっとの代表を務める。大学在学中にに司法書士試験に合格。 平成16年司法書士登録し、成田市にて司法書士事務所を開業 。平成25年司法書士法人ふらっとを設立し、四街道事務所を開設
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