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- 2020.03.02
- 四街道の方より遺言書についてのご相談
Q:入院している主人が遺言書を作成したいと言っています。(四街道)
四街道に住んでいる70代の主婦です。同じく70代の主人は現在四街道市にある病院に入院し闘病生活を送っています。意識などはしっかりしているとはいえ、主人の病状は芳しくなく、主治医からは覚悟をするように言われております。そこでご相談があるのですが、最近主人が遺言書の話をしてくるようになりました。主人は会社を経営していたこともあり、主人の亡き後のことが心配なようです。私と二人の子どもが相続人になりますが、主人は相続の際に私たちが揉めるのではないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、主人は入院しておりますので専門家に会うために外出することが出来ません。病床にいる主人に遺言書を書かせることは可能でしょうか?(四街道)
A:ご主人様の容体が安定しているようであれば、遺言書を作成することは可能です。
まず、ご相談者様のお話から、ご主人様は自筆証書による遺言書(自筆証書遺言)を作成することが可能かと思われます。たとえご相談者様のご主人様が病床にあったとしても、意識がはっきりされていて、ご自身で遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるご状況でしたら、すぐにでもお作り頂けます。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、ご主人様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能となります。
また、現在のご主人様のご容態では遺言書の全文を自書することが難しそうであれば、“公正証書遺言”という、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする方法もあります。
公正証書遺言メリットとして、
⑴ 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
⑵ 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
以上が挙げられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となります。
ただし、公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整に時間がかかる可能性があります。ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる可能性もありますので、作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
四街道にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、また亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども千葉相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。千葉相続遺言相談プラザでは、四街道の皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。四街道の皆さまのお役に立てるよう、四街道の皆様の親身になって対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方は、初回のご相談は無料ですので、千葉相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せ下さい。