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- 2020.09.02
- 四街道の方より遺言書についてのご相談
Q:司法書士の先生にお伺いします。遺言書に従い手続きをしていたところ、記載のない財産が見つかりました。どうしたらいいでしょうか。(四街道)
遺言書について司法書士の先生にご相談があります。私は四街道に住んで40年以上経つ60代の主婦です。先日同じく四街道の実家に住む父が亡くなり、四街道の葬儀場で葬式を済ませました。その後遺品整理をした際に遺言書が見つかったので遺言書に記載されている財産の確認作業を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産があることに気づきました。四街道郊外にある代々受け継がれた不動産のようですが、長い間放置されており、親族もそのような土地があることさえ知りませんでした。父もその土地については知らなかったと見え、遺言書に記載し忘れたようです。この四街道郊外の不動産の遺産分配に際しての扱いが分かりません。ご教授頂けますでしょうか。(四街道)
A:遺言書に“記載のない財産の扱い方”の記載があるかを確認し、記載のない場合は遺産分割協議を行い分割方法を決めます。
遺言書を残される方の中には、相続財産の数が多く把握しきれないという方がいらっしゃいます。そのような方は“遺言書に記載のない財産について”として、把握しきれない財産の扱い方について遺言書に書かれる方が多いようです。今回のご相談者様の場合は“被相続人の知らない財産があった”ということですので、先述のような記載はないかもしれませんが、まずはお父様の作成された遺言書の内容を再度ご確認することをお勧めします。全く同じ文面でなくとも同内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続を進めます。
記載がない場合については、記載のない財産のみについて相続人全員において遺産分割協議を行い分割方法を決定します。その際、遺産分割協議書も作成し、遺産分割協議書に従い手続きを行います。不動産の登記変更の際、この遺産分割協議書が必要となりますし、のちに遺産の分配方法を確認する機会があるかもしれませんので、遺産分割協議書は必ず作成し、大切に保管しておきましょう。
四街道にお住まいの皆様、遺産相続において遺言書の存在は大変重要になりますので、遺産分割協議を行う前に遺言書の存在の有無を確認しておきましょう。法律上無効となる遺言書を作成すると遺言書作成に費やした時間や労力が無駄となってしまいます。
遺言書があった場合には相続人同士、円満かつ迅速に手続きを進めるため、また亡くなられた方の意思を尊重するためにも、ぜひ私ども千葉相続遺言相談プラザの専門家にご相談ください。千葉相続遺言相談プラザでは、四街道のご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。私どもは四街道の皆様の遺産相続のご相談を多く承っており、四街道の皆さまのお役に立てるよう、四街道の皆様の親身になって対応させていただきます。遺産相続に関するお困り事をお持ちの方、初回のご相談は無料ですので、ぜひ千葉相続遺言相談プラザまでお気軽にお問合せ下さい。四街道にお住まいの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。